業務請負と最低賃金について-レンタカー回送ドライバーの収入
3月中旬からの2~3週間はレンタカー回送ワークの繁忙期にあたる。
引っ越しシーズンに伴いレンタカー需要が高まるので、受注が増えドライバー不足に陥るようだ。
この期間は普段よりもかなり良い条件が提示される。
(高速道路での回送、新幹線、特急使用による移動時間の短縮など。まあその分経費も恐ろしい額になるのだが…。)
稼働時間あたりの回送台数が増えるので必然的に収入がアップ!
スーパーボーナスタイムの到来!
この時期は嬉しいことに時給換算500円を目指せる。
24時間で12000円。
夢の日給1万超えだぜっ!
実働22時間だけどな…
普段の時給換算額が375円なので約1.3倍アップ!
うーん…。
なんとも虚しい…。
2017年10月1日に引き上げられた東京都の最低賃金は時間額958円。
最も賃金の安い沖縄県で時間給737円、全国平均は時間給848円なんだそう。 (2018年4月現在)
引用元:https://www.toukiren.or.jp/pdf/saichin_annai_958.pdf
よくよく考えると東京都の3分の1、沖縄県の半分の時間給で働いているんだなぁ…
最低賃金くらいは欲しいなぁ…
業務委託(請負)契約で働く場合は「労働者」に該当しないため、最低賃金法や労働基準法などは適用されません。
まず、「雇用」と「請負」の違いを押さえておく必要があります。雇用とは、他人(会社)の指示に従い、決められた時間決められた仕事に携わることで報酬を得る契約のことを言います。
一方、請負(業務委託)とは、ある仕事を完成させるために一方はその仕事を行い、一方はその対価として報酬を支払う契約を言います。雇用が「仕事に携わること」を目的とする一方、請負は「仕事を完成すること」を目的とします。
例えば、コンビニエンスストアのオーナーがアルバイトを雇ってレジ打ちなどの業務をさせるのは「雇用」に該当しますが、物品を配達するため配送業者を使うのは「請負」に該当します。
労働者の労働条件などを定める労働基準法、最低賃金法などの各種労働法は「雇用」によって働く労働者をその適用対象としていますから、業務委託として「請負」で働く場合には最低賃金法は適用されず、最低賃金以上の待遇を求めることはできないのですね。
引用元:https://lmedia.jp/2017/03/30/77816/
つまりレンタカー回送ドライバー(請負)は、”働くすべての人“にあたらないんだなぁ…
業務委託だから。
我々は“労働者”ではないんですよね。
よく言うと個人事業主!自営業者!ひとり社長!
悪く言うとニート以上アルバイト以下!
な存在ですかね!?
アルバイトでも条件を満たせば有給取れるもんなぁ。
ここで業務委託の特徴を整理したい。
1. 業務委託では労働時間・勤務時間、勤務場所を指定できない
業務委託では、始業・終業の時刻、休憩時間、休日、残業などの労働時間は受託者が管理することになる。業務を行う場所についても受託者が管理することになる。つまり、発注者(会社)は勤務時間、勤務地を指定することはできない。仮に指定していた場合は、労働性が認められ雇用という扱いになる。
外注などの業務委託の際に、外注先の社員の勤務地や勤務時間を指定することがないように、業務委託をした個人に対しても、勤務地や勤務時間を指定したり確認したりはしない(できない)のである。それをしてしまうと労働性が有りと判断される。
なお、当然のことではあるが、勤務時間や勤務地を指定することはできないということは、 受託者の作業時間の減少を理由に請負代金を減らすことができないということでもある。
2. 業務委託では、受託者自らが業務の遂行方法、その他の管理を行う
仕事の割り振り、順序、緩急の調整などは受託者が管理することになるので、委託者からその指示・管理はできないのである。そのような指示が委託者から受託者になされている場合は労働性が認められるということでもある。
3. 業務の処理に関する資金は、全て自らの責任の下に調達し、かつ支弁している
受託者自らの責任と負担で準備・調達する機械・設備・器材または材料・資材により、業務をする。または受託者自らの企画または専門技術・経験に基づいて業務を処理することになる。
4. 契約書に完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が記載されている
業務委託はあくまで成果に対して代金を支払うものであり、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が事前に明確になっていないといけない。明確になっておらず、随時指示を受けて業務に取り組むような場合は労働性が認められる。
その他、業委託の場合は以下のような特徴がある。
・仕事の依頼、業務従事に対する諾否の自由がある
・本人に代わって他の者が業務を行うことを認められている
・服務規律は適用されない
・単に肉体的な労働力を提供するものではない引用元:https://company.jobweb.jp/post/a-116308
なるほどなぁ…
ツイッターやってます!
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